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お知らせ

個人情報保護法改正による対象拡大-管理組合、管理会社も対象に

2017年04月30日

平成15年に「個人情報保護法」が制定されました。5000人以上の個人情報を取り扱う「事業者」が対象でした(旧法第2条第3項第5号)が、この5000人ルールを撤廃した改正法がこの5月30日から施行されます。
これまでも個人情報の取扱には留意されていたと思いますが、管理組合、第3セクター等管理事務を担当する管理会社も新たに規制の対象になりますので、いま一度個人情報の取扱について点検いただくようお願いします。

改正の概要をこちらからご覧いただけます。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/pdf/gaiyou.pdf
何が個人情報に該当するか、事例については下記資料及びこちらのアドレスを参照ください。https://www.ppc.go.jp/personal/faq/jigyosha/#j1-1
 

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